テキスト ボックス: 相続の種類

 

 

 

 

 

 

己のために相続が発生したことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内に、限定承認、相続放棄の申述を家庭裁判所にする。申述しなけ

れば単純承認とみなされる。

 

 

(1)単純承認

     積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)のすべてを相続します。

     相続財産については、ここをクリック

 

 

(2)限定承認

     積極財産(プラスの財産)の限度で、消極財産(マイナスの財産)を弁済します。

     限定承認は、相続人全員が、熟慮期間内に、財産目録を提出して家庭裁判所に申述する必要があります。

 

 

(3)相続放棄

     相続の放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます。

     相続放棄は、熟慮期間内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

     相続放棄については、ここをクリック

 

 

※注意すること

熟慮期間内に、何も手続きをしなければ、単純承認したとみまされます。

相続財産の全部または一部を処分した場合等も、単純承認したとみまされます。

 

 

 

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